<ロサンゼルス郡における道路命名に関する規定(1999年制定:意訳/抜粋)>
1.地理的な特徴や歴史的な名前は、自由に使用できる。
2.すでに存在する道路を延長した場合、延長部分にも既存の道路の名称が使用される。
3.営利団体や存命中の人物にちなんだ道路名はつけない。
4.通りの名称は原則として、東西の道路は”Street”とされ、南北の道路は”Avenue”とされる。
(→この点はニューヨークのマンハッタン島と同じ。ボストンは全く異なります…というか、そもそも街が碁盤の目でないと、この原則は適用不能…)
5.フリーウェイ(高速道路)に接続する道路は、StreetやAvenue以外の名称とする。
6.方向を表す接頭語(東西南北)は、当該接頭語を持たない道路とは必ずしも関係しない。
(例えば、South Boston Streetが、Boston Streetより北にあってもかまわない)
7.道路の名前(種類の部分を除く)は、スペースなどを含めて18文字以内とする。
8.複合地名(New York-Washington Streetなど)は避ける。
9.現時点で命名されていない道路は、全て命名する(→住所がないと困る)。
10.類似の発音の道路名称は、同一消防署の管轄区内では避ける(→確かに…)。
11.大通り及び2級高速道路(日本でいえば国道のバイパス)については、都市部はBoulevard、郊外はHighwayとする。
(→日本では「ハイウェイ」といえば高速道路ですが、アメリカで「ハイウェイ」といえば、むしろ「街道」といった感じです。高速道路のことは通常「フリーウェイ」と言います(「インターステート」(州間高速道路)と呼ばれることも多い)。
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